二つの日付を混同しない
新耐震基準は原則として1981年6月1日以後の建築確認が基準です。一方、令和4年以降に入居する中古住宅の住宅ローン控除では、原則として1982年1月1日以後に建築された住宅であることが築年要件の一つです。
そのため、旧耐震に分類されても登記上1982年建築である物件や、逆に1981年竣工でも新耐震の可能性がある物件が存在します。
築年要件を満たさない場合
1981年以前の建築でも、現行の耐震基準への適合を証明する書類等によって対象となる可能性があります。必要となる証明書と取得時期には条件があるため、購入契約前に税務署、税理士、仲介会社へ確認します。
最終判定に必要な資料
登記事項証明書の建築日、建築確認台帳記載事項証明、耐震基準適合証明書等を確認します。広告の『旧耐震』『新耐震』表示だけで税制適用を判断しないでください。
確認した資料・参考論点
国税庁|令和4年以降の住宅借入金等特別控除 ↗本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の耐震性、売買、融資、税務・法務判断は、対象物件の原本資料をもとに専門家へご確認ください。